看板の安全管理について

 

■建物所有者に必要な注意義務

広告塔など看板そのものが建物と一体化(看板も建物として届出申請をしている場合など)しているものなどの場合、建物所有者が看板所有者も兼ねます。ですので、占有者(広告主・賃借人など)が必要な注意義務(損害防止に必要な安全で良好な状態の維持・管理に関して)を怠っていれば占有者がまず責任を負うが、注意義務が確実に励行されていれば、被害者は建物所有者(看板所有者)に直接賠償請求できる関係になります。
ただし、占有者が損害防止のための必要な注意義務を怠っていても所有者は責任がなくなると法律上で明文化されてはおりません。(民法717条が立法化された際、通常占有者よりも賠償資力のある所有者には無過失の責任が存在するとされています)
 
 
 

■看板所有者の責任は?

袖看板や他の形状の看板など建物付属物に属するもの(取り外しが可能なもの)の場合、テナントが看板自体を設置するケースで、事故原因となる瑕疵が建物と看板構造体の接合部にある場合、建物本体の瑕疵であると認識できるため、建物を直接管理・支配する建物所有者も看板の間接占有者として責任を負うことになる。
 
 

■看板占有者の注意義務

広告主やその他賃借人で看板を主に使用しているものがそれに当たりますが、なぜ第一次的に責任を負うのかというと、その看板を事実上支配している上、看板の事故原因となる瑕疵を修補して損害の発生を防止できるからとされております。
「建物所有者の必要な注意義務」に記載した看板占有者の損害防止のための必要な注意義務となは、各都道府県もしくは各市町村の条例に基づく安全点検報告書記載の看板各部位に関するリスク確認、洗い出したリスクの評価、その評価に基づく適正な判断、適正な補修や修繕、撤去・新設などの改善計画および実行を施すなど、定期的な安全点検を行い、常時適法で安全・良好な状態を維持することに努める義務をいいます。
もし、経年劣化などによる看板のサビ・腐食などが気になりましたら、当社にご相談ください。広告物点検技士が3人おりますので、しっかりと点検させていただきます。
まずは、気軽にお問い合わせください。
 

 
 
安全管理1
安全管理2

安全管理3
安全管理4

 
 

安全管理体制

当社は安全に業務が行えるよう、安全管理体制の構築に努めております。
尚、万が一の事故にも備え2つの賠償保険を掛け、お客様・元請様・管理者様への安心をご提供します。

■AIU賠償責任保険

●請負業者賠償責任保険(例・工事中など)
 責任限度額:対人・対物てん補限度額 1億円
●生産物賠償責任保険(例・施工後、当社側のミスにより看板が落下)
 責任限度額:対人・対物てん補限度額 1億円
 

■社団法人全日本屋外広告業団体連合会

 屋外広告物賠責第一共済スタンダード
●工 事 中 身体障害賠償:1事故1名 1億円
       財物破損賠償:1事故 1,000万円
●工事完了後 身体障害賠償:1事故1名 1億円
       財物破損賠償:1事故 1,000万円

上記2保険は施主の維持管理不足・元請の違法設計・違法工事・他業者の改良・メンテナンスなどにより生じた事故については適用されません。